育児休業の申請や取得に対し、自宅から通えない職場に配置するなどといった「不利益な扱い」をすることは育児・介護休業法違反だ。「不利益な扱い」には、解雇、契約の打ち切り、正社員を非正規にする、賞与で必要以上の減額をする、昇進させないなどといった行為が該当する。
「不利益な扱い」を受けた際は、まず社内で人事や担当窓口に相談してみるとよい。それでも状況が改善しないときは、労働局や労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」に相談しよう。
「総合労働相談コーナー」が相談を受けると、違反企業に対して労働局から助言・指導・勧告などが行われる。悪質なケースでは、社名公表や金銭的ペナルティが課されることもある。
令和3年の育児・介護休業法の改正により、育児休業がとれるスタッフが在籍している場合、企業は育児休業が取得できること、およびその取得意思を個別に確認しなければならなくなった。また、スタッフが育児休業を取得しやすくするために、研修の実施や窓口の設置など、厚生労働省が指定する4つの取り組みのうち1つ以上を実施することも義務づけられている。
毎日数分だけ遅刻してくるなど、会社と労働者の間で結んでいる「雇用契約」を守れないと、懲戒の対象になる。始業時刻が定められているのなら、その時刻には仕事を開始できる状態でなければならない。「毎日数分だけ遅刻してくる後輩」は契約違反であり、会社の規定によっては懲戒処分を受ける可能性が高いだろう。
また、たった数分の遅刻だからと見逃していると、まじめに定時出社している他のスタッフに示しがつかなくなる点にも注意したい。
オフィスや会社のイベントで撮影した写真を個人のSNSに許可なくアップロードすれば、懲戒処分を受けることもありえる。
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